違法な給与ファクタリングを踏み倒したときの流れと法的義務を解説します。

給与ファクタリングを踏み倒しても大丈夫?

 

ファクタリングの踏み倒し

 

給与ファクタリングは金融庁が貸金業に該当する見解を発表していて、合法なサービスを提供するためには法定金利(年利15~20%)の範囲内で提供しないといけません。

 

そして、給与ファクタリングを提供する事業者の大半が貸金業の登録をしておらず、次の給料日までを返済期日にした短期間の借入にも関わらず、年利換算で数百パーセントの法外な手数料をとっています。
違法な貸付行為である点は闇金と同じで、法的解釈をすれば貸付行為自体が無効になるため、元本を含めた返済義務はありません。

 

給与ファクタリングを踏み倒しても法で裁かれることはないですが、相手は反社などの組織になるため違法な取り立てや嫌がらせを受ける恐れがあります。
給与ファクタリングを利用して、相手の同意を得ずに支払いをばっくれる行為は避けた方がいいでしょう。

 

弁護士・司法書士へ依頼

 

給与ファクタリングの利用を巡るトラブルに発展した場合は、弁護士もしくは闇金問題などを取り扱っている司法書士に相談するとよいでしょう。
法律の専門家を代理人におくことで、給与ファクタリング業者から違法な取り立てや嫌がらせを受けるリスクを軽減でき、相手と合意を得て解決することが可能です。

 

ただし、弁護士や司法書士へ依頼した場合は相応の報酬を取られます。
初回の支払い期日を迎える前で少額の手数料を支払えば済む状況なら、素直に支払いをして取引を完結させた方が安いケースもあります。

 

きれいに磨かれた弁護士バッヂ

 

払わなかった場合の流れ

 

給与ファクタリングは違法な貸付サービスなので、給料の支払い先を業者へ変更することや給与支払い口座からの自動引き落としなどで返済することができません。
給料日に勤務先から利用者の口座に給料が振り込まれたら、利用者が銀行振込などで給与ファクタリング業者に手数料を含めた金額を支払う流れです。

 

支払いが滞った場合は遅延損害金が発生するか、自動的に新たな給与ファクタリングを契約するルールになっていることが多いです。
たとえば手数料30%で10万円を調達した場合、次の給料日に13万円を業者に支払う必要があり、支払いをせず自動延長された場合は、その次の給料日に13万円に手数料30%を加えた16万9,000円を払うように要求されます。
一部の業者は大きな金額に負債が膨らむまで泳がせてから、職場や親に連絡すると脅すなど強気な取り立てを開始します。

 

給与ファクタリング業者はコンプライアンスなどを考慮しない違法業者なので、自宅や勤務先、親の連絡先を知っている場合は迷惑行為を実行するので注意しましょう。

 

迷惑行為による取り立てを辞めて欲しいけど高額に膨らんだ負債を払うお金がないと伝えると、口座の売却など犯罪行為への加担を求められるケースがあります。

 

そもそも給与ファクタリングは違法な貸付サービスのため、長期間にわたって払わなくても訴訟など法的手段をとられることはありません。
訴えると脅されることもありますが、それはハッタリなので安心してください。

 

踏み倒すつもりで悪意をもって給与ファクタリング業者からの取り立てを無視するのは、闇金・反社を相手に喧嘩を売るのと同じです。
強引な方法で踏み倒すと何をされるか分かりません。取り立てがしつこい場合は弁護士などの専門家に相談して早期解決を目指しましょう。